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改正電子帳簿保存法に対応するには何から始めればよいのか
いよいよ2023年12月末日で改正電子帳簿保存法の「電子取引の義務化」宥恕(ゆうじょ)期間が終わります。
皆様、義務化が2年間『猶予』期間に入っているものとして安心していらっしゃいませんか?
実はこの2年間は『宥恕(ゆうじょ)』であって『猶予』ではないんです。
宥恕を国語辞典で調べると・・・。
宥恕 ゆうじょ 意味:過ちを寛大な心で許すこと。
とあります。
これは2024年1月以降は電子取引の保管を誤った方法で行うことを
許しません!
という強い言葉とも受け取れます。
ギリギリになってから取り組もうと思っても、誰が電子メールで請求書を受け取っているかを全社員に確認したり、データの収受から保管するまでの流れやルールを決めたり、導入後には決められたルール通りに運用できているのかをチェックしたり、漏れが無い作業に慣れたりと、やることがとても多すぎて、すぐに安心して運用することはとても難しいことです。
そこで私たちは、情報収集と仮導入を早めに行い、慣れて頂く期間を長く取ることで安心して2024年1月を迎えられることをご提案します。
是非、セミナーにご参加頂き、対応のための参考にして頂ければと考えています。
今年になって他の企業様でも導入が進んでいます
Q.2024年1月からしっかりと電帳法に対応していないとどうなってしまうの?
A.罰則が課されることがあります
電子帳簿保存の要件は非常に細かく設定されているので、そのつもりはなくても違反に該当してしまう場合もあります。
その時の罰則として
①青色申告の承認取り消し
②追徴課税などと課される
③会社法により過料を課される
というものがあります。
しかし、一番大きいのは「企業の信用が損なわれる」ことではないでしょうか。
まずは是非セミナーにご参加ください
【講師】応研株式会社
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